公開日:2022.04.18|更新日:2024.02.28

課税売上高とは?判断基準や提出書類についても解説!

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課税売上高と計算方法<br />

消費税とは

課税事業者に該当する条件とは

基準期間と特定期間の違い

課税売上高が必要とされる理由<br />

課税事業者の義務とは<br />

まとめ

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売上が発生した以上、税金を納めなければなりません。課税売上高と呼ばれる金額をもとに、事業者は国に納付することが義務とされています。

しかし、課税売上高の計算方法がややこしく、自身がいくら納付するのか困っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、課税売上高の計算方法や必要性について解説します。

 

課税売上高と計算方法

課税売上高とは、課税対象取引の売上高から、その取引に関する売上返品、売上値引や売上割戻にかかる金額の合計額を控除した残額のことです。簡単に説明すると、消費税が課せられる取引を指します。計算式で表すと、

(課税売上高)=(消費税がかかる取引の売上高)-(その取引の売上返品、売上値引、売上割戻金額)

になります。

消費税とは

次に、消費税とは間接税の一種で、日常生活で消費する商品の取引で発生する税金です。事業者が消費者から消費税を預かって納税しなければなりません。また、法人企業だけでなく、個人事業主も売上金額に応じて消費税を納付する必要があります。開業初年度と翌年に納税する必要はありませんが、後述する一定条件を満たした場合に、消費税の納税義務が発生します。

 

消費税の計算方法

消費税の計算方法は、事業者ごとの売上から課税売上高を算出した上で、仕入先に支払った消費税額を差し引きます。たとえば、小売店が仕入先から10万円の商品を仕入れる際に、消費税10%の1万円を加えた11万円を支払います。

次に、小売店が11万円で仕入れた商品を15万円で販売し、消費者から1.5万円の消費税を預かります。このとき、小売店が納税する消費税額は、売上時の1.5万円から仕入れ時に発生した1万円の消費税額を差し引いた「5,000円」です。

課税事業者に該当する条件とは

課税事業者に該当する条件は、基準期間または特定期間において、課税売上高が1,000万円を超えているかどうかです。なお、この課税売上高は、経費の計上や各種控除などを実施する前の「税抜金額」を指します。つまり、課税売上高には消費税額を差し引いた状態で計算する必要があります。

課税売上高が1,000万円を超えた時点で税務署に消費税額を申告し、消費税を納税しなければなりません。一方で、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、免税事業者として消費税の納税が免除されます。

基準期間と特定期間の違い

前述のとおり、課税事業者は、基準期間と特定期間で売上期間が分けられています。開業するタイミングで適用される期間が異なることから、両者の違いを確認しておきましょう。

 

基準期間

基準期間とは、課税対象となる売上が2年前の期間を指します。仮に、2021年の1年を通して、課税売上高が1,000万円を超えた場合には、2年後の2023年から課税事業者となります。2022年に課税対象売上が1,000万円以下の場合でも、2023年から消費税を納税しなければならないため、資金の計画を整えておく必要があります。

 

特定期間

特定期間とは、個人事業主の場合、基準となる年の前年の1月1日から6月30日の期間を指し、法人の場合は、基準となる事業年度の前年の上半期(事業年度開始日以後6か月)の期間のことです。たとえば個人事業主の場合、前年の1月1日から6月30日の期間に、課税売上高が1,000万円を超えたときに、翌年から課税事業者となります。ただし、7月1日から12月31日に開業した場合には、特定期間は適用されません。

 

課税売上高が必要とされる理由

課税事業者の対象となることで、消費税の負担という大きなデメリットがあります。一方で、課税事業者は、簡易課税の適用や、仕入額の控除といったメリットを得ることも可能です。

 

課税対象者の判定

課税売上高は、消費税の納税者を判定するために用いられます。すでに解説したとおり、基準期間・特定期間において、課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税を納税しなければなりません。
このように、消費税を納税する義務が発生するかを判定する基準として、課税売上高が用いられるのは、課税売上高の計算方法を誤ると、納税義務がないのに納税してしまうこともあるためです。もちろん、計算結果に基づいて、課税売上高が1,000万円を超えている場合には消費税を納めなければなりません。
一方で、課税売上高が1,000万円を超えていないのにもかかわらず、誤って消費税を納税する事業者が出ないように、課税売上高が重要な存在となっているのです。

 

簡易課税制度の適用可否の判定

簡易課税制度とは、消費税の計算をより簡易的に行える制度のことです。通常、原則課税方式に従って、消費税を計算しなければなりませんが、個人事業主や規模が小さい事業者にとって、消費税の計算が負担となる場合があります。
そこで、簡易課税方式と呼ばれる簡易的な計算方法を用いることで、消費税を計算する際の負担を軽減できます。しかし、簡易課税方式を利用するには、「基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること」、「消費税簡易課税制度選択届出書を提出していること」が必要です。このように、簡易課税制度の適用を判定するためにも、課税売上高を計算しなければなりません。

 

仕入税額控除の計算

仕入れに対して売上が少ない場合、一度納めた消費税が還付されることがあります。具体的には、売上時に預かった消費税額よりも、仕入れ時に支払った消費税額が多い場合には超過分が還付されます。
とくに輸出業では、消費税の適用範囲が日本国内であることから、国内で仕入れた商品を海外の取引先に販売する際に、消費税を受け取ることができません。課税売上高を計算することでどのくらい納税額が超過しているのかを把握し、最終的に超過分が戻ってきます。

 

課税事業者の義務とは

課税事業者に該当するかしないかは、1年間あるいは、上半期の課税対象売上について1,000万円が境目となります。消費税の課税事業者に該当することが判明した際には、税務署への報告が義務付けられている点に注意が必要です。1年間、上半期の課税売上が1,000万円を超えた場合に、どのようなことを行うのかを紹介します。

 

所定の届出書を提出する

1年間・上半期の課税売上が1,000万円を超えた場合には、消費税の課税事業者になる旨を報告する届出書を提出しなければなりません。

 

・その年の1年間の課税売上が1,000万円を超えた場合
該当する1年間の課税売上が1,000万円を超えた場合には、「消費税課税事業者届出書・基準期間用」を提出します。この届出書の提出をもって、2年後から課税事業者になることを税務署に報告することとなります。

 

・その年の上半期の課税売上が1,000万円を超えた場合
次に、その年の上半期の課税売上が1,000万円を超えた場合には「消費税課税事業者届出書・特定期間用」を提出します。1年間の課税売上が1,000万円を超えた場合と異なり、「特定期間用」の書類を提出する点に気をつけましょう。消費税課税事業者届出書・特定期間用を提出することで、翌年から消費税の課税事業者になります。

 

帳簿・請求書などの保管

課税事業者に該当する場合、課税売上や仕入れに関する消費税額が明確に記載されている書類を保管する必要があります。たとえば、消費税額を仕訳した帳簿、売上や仕入れの請求書といった書類です。なお、書類の保管期間は7年間である点にも注意しましょう。

まとめ

創業間もない時期の金銭的な課題を解決するためにも、助成金や補助金を活用してみましょう。原則として返済する必要がないことから、リスクを伴わずに事業資金として有効に利用できます。

とはいえ、すぐに資金が手元に入るわけではないため、日頃から資金管理を徹底することが大切です。さまざまな種類の助成金・補助金制度があるため、自社で適用できそうなものをピックアップしてみてください。

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・本記事の内容は、公開日時点の情報をもとに作成しています

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