定款の「事業目的」とは?
事業目的を書く際の制限
事業目的を書く際のポイント
事業別・業種別の事業目的
変更したい場合
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新しく会社を設立する際には、かならず定款を作成しなければなりません。定款には、会社名や住所、代表者の氏名といった情報に加え、事業目的を記載する必要があります。
本記事では、これから法人企業の設立を検討している方向けに、定款の事業目的欄に記載する内容、事業目的を書く際のポイント、業種別の事業目的例を紹介します。
定款の事業目的とは、会社を設立するにあたって、どのような事業を柱として経営し、利益を得るのかを明確にする項目です。記載数に上限は設定されていないため、複数の目的を記入している企業も多くあります。
絶対的記載事項と呼ばれる項目で、会社を設立する際には記載しなければなりません。事業目的欄を未記入のまま法務局に提出した場合、定款自体が無効となる点に注意が必要です。
定款の事業目的を記入する際には、3つの制限に注意しなければなりません。その3つとは、「適法性」「営利性」「明確性」です。
適法性とは、違法である事業を記載してはいけないということです。具体的には、麻薬の密輸や販売、詐欺行為、裏カジノの運営といった法律で禁じられている事業は、事業目的として認められません。
法人企業を設立する以上、利益を得られる事業目的を記載する必要があります。たとえば、ボランティアや寄付活動、慈善活動などを事業目的に定めることはできません。もちろん、会社を設立したあとに利益を寄付したり、ボランティア活動に活用したりすることは可能です。自社で利益を得る手段と、慈善活動を混同しないように注意しましょう。
明確性とは、だれもが理解できるような事業目的を記載することです。事業目的が曖昧だと、違法性のある事業ではないかと疑われたり、信用されなかったりする可能性があります。
事業目的を複数記入する場合には、会社の柱となる事業を1つ目に書くことで、第三者から「どのような事業を行っているのか」を明確に理解してもらえます。
「どれくらいの量を書けばよいのか」「どういった内容を記載するべきか」といったことで悩んでいる場合は、同業他社の定款を参考にしてみることもおすすめです。
同業他社の定款は、法務局で自由に閲覧が可能です。もちろん、同業他社以外の定款も閲覧できます。企業によってはHPから定款をダウンロードできる場合もあるため、さまざまな企業の例を参考にしてみてください。
事業目的の項目には数の制限がなく、適法性、営利性、明確性の3つの制限を守れば問題ありません。
ただし、自社で実際に事業として行っていないことや、将来的に計画を立てていない事業に関しては、定款の事業目的に記載しないことを推奨します。審査内容への直接的な影響は低いものの、自社の定款を見た金融機関や取引先からの信用を失ったり、最終的に機会損失につながったりする恐れがあります。
事業のなかには、自治体や国などの公的機関から許認可が必要な業種があります。許認可を申請する際に定款を同時に提出することが求められますが、そのときに許認可に関連する事業を記入しておくようにしましょう。
たとえば、飲食業を展開する企業の場合、事業目的に飲食業が記載されていないと、食品衛生や店舗の営業といった許認可の申請が拒否される可能性があります。事前にどのような事業目的を記載するべきか、公的機関に確認しておくことも大切です。
将来的に拡大を検討している事業があれば、事業目的に記載しましょう。今後展開する予定がある事業を記載するのは、定款の変更手続きは手間や時間、費用がかかるためです。また、将来的な自社の展望を取引先に伝えられることもメリットです。
事業目的の最後に、「附帯関連する一切の事業」の一言を入れておくと安心です。定款に記載した内容以外の事業を行っていないということを対外的に知ってもらうためです。
複数、およびジャンルが異なる事業を展開している企業は、「附帯関連する一切の事業」の一言を入れておくことで、幅広い事業を行っている企業と認識されるでしょう。
・飲食店の経営
・イタリアンレストランの経営(ジャンルごとに記載)
・ホテル・旅館の経営
・旅行ツアーの手配・予約
・宿泊施設の運営
・不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介
・不動産の鑑定業務
・不動産コンサルティング
・ビルメンテナンス業
・インターネットを介した通信販売業務
・各種情報収集、情報処理、情報提供及び市場調査業務
・ホームページ運営、構築
・インターネットによる広告業務及び番組配信
・コンテンツの企画開発
・ECサイト、その他ウェブサイトの運営及び管理
・各種アプリケーションソフトの企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売
・建築工事業
・大工工事業
・電気工事業
・管工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・介護保険法に基づく施設や居宅サービス事業
・診療所の経営
・歯科診療所の経営
・介護用品の販売
・医療機器類の販売
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
・製造及び販売
・製造、加工及び販売
・開発、製造、販売、設置、保守運用に係る業務
・企業戦略の計画、情報システムの構築などの支援事業
・経営コンサルティング業務
・人材育成、能力開発
・投資、コンサルティング業務
・マーケティング・リサーチならびに経営情報の提供
・情報通信及びインターネット関連事業への投資ならびに企業の合併、提携、営業権、有価証券の譲渡に関するコンサルティング、仲介、斡旋に関する業務
・企業の設立、合併、整理及び清算に関するコンサルティング業務
・資産運用及び管理ならびにそれらに関するコンサルティング業務
・金融業、銀行業
・金銭の貸付ならびに債務の保証
・クレジットカードの運営
・有価証券の保有や投資
・投資運用業
・各種金融商品の企画、開発、販売
・金融商品仲介業
・第一種金融商品取引業
・第二種金融商品取引業
・生命保険の代理業
事業目的の変更を行いたい場合は、条件を満たすことで変更が可能です。ただし、登記申請が必要となり、変更時から2週間以内に法務局での申請が必要です。また、3万円程度の費用がかかります。
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* 2022年6月時点
・本記事の内容は、公開日時点の情報をもとに作成しています
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