公開日:2022.04.18|更新日:2023.08.30

雅号とは?屋号と違う?意味や登録・変更の方法について解説

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雅号とは?屋号との違い<br />

屋号・雅号の登録方法

屋号・雅号の変更方法

個人事業主が屋号・雅号を使うメリット<br />

屋号・雅号を決める際の注意点はある?

屋号を付けなくても問題はない?

まとめ

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個人事業主として開業・確定申告を行う際に、「屋号」や「雅号」という項目を記入することとなっています。しかし、屋号と雅号の意味や、それぞれどのような違いがあるのか分からないまま記入している方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、屋号と雅号の意味を詳しく解説するほか、個人事業主が活用するメリットを紹介します。また、屋号や雅号を変更する際の手続き方法もまとめているので、参考にしてみてください。

 

 

雅号とは?屋号との違い

雅号と屋号の違いを解説する前に、それぞれの意味について把握しておきましょう。どのような個人事業主が利用するのか、それぞれを付ける必要がある理由を解説します。

雅号とは?

雅号とは、芸術家や作家などが本名とは別に名乗る名前のことです。具体的には、「芸名」、「ペンネーム」などが雅号に該当し、実生活と事業活動で名前を分けるために用います。事業活動用の名前を用意しておくことで、芸能人であれば自身のプライバシーを守れるほか、特別な意味を雅号に持たせながら仕事に打ち込めます。

屋号とは?

次に、屋号とは一般の個人事業主の方が用いる名前のことです。屋号を登録しておけば、事業用の銀行口座や名刺、契約書などの公的書類にも記載できます。
屋号を用いる理由は、会社名と同じように事業の周知に役立つためです。たとえば、個人でWebサービスを展開している場合、「〇〇Webコンサルティング」や「〇〇ホームページ制作」などを屋号とすることで、事業内容を明確に周知できます。

屋号・雅号の違い

前述のとおり、屋号と雅号は使用する事業者によって異なります。雅号は、芸能人、作家、芸術家など限られた事業を営んでいる方が使用するものです。一方で、屋号は、雅号を使用する方以外の個人事業主が付けるもので、自身の事業を周知するのに活かせます。

屋号・雅号の登録方法

屋号・雅号を登録するには、個人事業主として活動を始める際の開業届に記入することとなっています。「個人事業の開業・廃業等届出書」の屋号欄に記入し、税務署に提出すれば登録できます。個人事業の開業・廃業等届出書は、国税庁のホームページからダウンロードするほか、税務署でももらえます。

なお、屋号と雅号については、開業届に記入しなくても問題ありません。提出時に屋号・雅号を考えていない方や、事業に必要ないという方は、空欄のまま提出できます。

開業届に記載を忘れてしまった方や、あとから屋号・雅号を付けたい場合には、確定申告のときに届け出ることも可能です。確定申告書類の屋号欄に記入して提出すれば、屋号・雅号を事業で使えるようになります。

屋号・雅号の変更方法

次に、開業届に記載した屋号・雅号を変更したい場合、とくに変更届け出を行う必要はありません。再度開業届を提出して受理してもらうほか、次回の確定申告で新しい屋号・雅号を記入すれば、変更が受理されたこととなります。

なお、屋号・雅号の変更回数に制限もないことから、事業内容が変わったタイミングや、事業者の気分でいつでも変更可能です。ただし、何度も変更すると、取引先にも迷惑になる可能性があるため注意しましょう。

個人事業主が屋号・雅号を使うメリット

個人事業を始める際に誰でも付けられる屋号・雅号ですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。これから個人事業主として活動を予定している方は、屋号・雅号を付けるメリットをチェックしてみてください。

 

社会的な信用を得やすい

個人事業主が屋号・雅号を使うメリットは、社会的な信用を得られやすくなる点です。たとえば、請求書や見積書などの書類に、事業者本人である個人名ではなく屋号を用いれば、取引先に対して安心感を与えられます。
また、「〇〇Webコンサルティング」のように、自身のビジネスを屋号に加えることで、一目で事業内容を把握できます。第三者に興味を持ってもらえたり、ビジネスチャンスを広げたりしたい方は、屋号・雅号を付けるようにしましょう。

 

個人用と事業用で銀行口座を分けられる

開業届や確定申告時に屋号や雅号を記入しておけば、屋号付きの銀行口座を開設できます。生活資金の銀行口座ではなく、屋号付きの銀行口座でビジネスの取引を行うことで、事業とプライベートの資金が混在するのを避けられます。
また、屋号を付けた事業用の銀行口座に資金を集約できるため、日々の帳簿付けや確定申告の書類作成も便利です。顧客先にも信頼感を与えやすくなることから、ビジネスの継続や新規顧客の獲得にもつながります。

 

事業者自身のモチベーションを高められる

屋号や雅号を用いることは、ビジネス面だけでなく、個人のモチベーション向上にもメリットがあります。たとえば、Webマーケティングの事業を始める際に、「個人名+Webマーケティングサービス」という屋号を持つことで、仕事に対する責任感を高められます。
とくに、個人事業を始めたばかりのときは、第三者からの信用も少なく、精神的に不安になる場面も少なくありません。自身の事業に対する思いを込めた屋号を付けておけば、さらなるモチベーションの向上を目指せます。

 

旧姓を使って仕事を行える

屋号に旧姓を登録しておけば、結婚して自身の名字が変わったあとも、取引先に不便をかけることなく仕事を行えます。旧姓のまま請求書や見積書を送付できるほか、名刺を新たに配布する必要もありません。
ただし、屋号で旧姓を用いている方が、確定申告する際には税務上の注意が必要です。確定申告書の氏名欄には結婚後の名字、屋号欄に旧姓を記入するのが確定申告時の方法となります。

 

屋号・雅号を決める際の注意点はある?

屋号・雅号を付ける際には、いくつか注意しておきたい点があります。最悪の場合、トラブルに発展するおそれもあることから、決める前に注意点を確認しておきましょう。

 

登記や商標登録を確認する

屋号・雅号を決めるときに、すでに法人登記や商標として登録されている屋号は避けるようにします。仮に、同じ業界で同じ屋号を付けて事業を行った場合、同じ屋号の個人事業主や法人企業に損害を与えたり、トラブルに巻き込まれたりしてしまう可能性があるためです。
また、商標登録済みの屋号を付けると、相手企業から訴訟を起こされて裁判沙汰に発展することも考えられます。権利関係で不安な方は、特許情報プラットフォームで商標登録を確認したあとに、屋号を付けるようにしましょう。

 

使用できない単語がある

屋号・雅号は、基本的に事業者が自由に決められる一方で、一部の単語を使用することができません。会社法第7条に、「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と記載されていることから、屋号・雅号を付ける際にも注意が必要です。
具体例を挙げると、「〇〇銀行」、「〇〇証券」、「〇〇保険」は、会社法第7条を理由に禁じられています。その他にも、法人成りしていないのに、株式会社や合同会社などの法人格を付けることも避けるようにしてください。
出典「e-Gov法令検索会社法第7条」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

 

ビジネスで不利になる屋号は避ける

また、禁止ワードを使うことだけでなく、ビジネスで不利になるような屋号も避けるようにしましょう。たとえば、Webサービスの事業を展開しているのにもかかわらず、別業界を連想するような単語を用いたり、競合を揶揄したりする屋号は、ビジネスに悪影響を及ぼします。

また、屋号に記号を用いることは可能ですが、銀行口座の開設や登記する際に特殊記号を使用できない場面もあります。屋号と銀行口座のアカウント名が異なる可能性も出てくることから、屋号名で統一したい方は気を付けるようにしてください。

屋号を付けなくても問題はない?

個人事業主の方が開業する際に、屋号を付けなくても大丈夫です。開業届や確定申告書類には屋号の記入欄が設けられていますが、未記入のまま提出して罰則を受けることもありません。

また、すでに解説したとおり、開業したあとに屋号を付けたくなった場合でも、いつでも付けることができます。変更回数にも制限がないため、繰り返し屋号を変えながら様子を見ることも可能です。

まとめ

事業開始等申告書は、個人事業を開始する際に、開業届や青色申告承認申請と同時に提出します。なお、事業開始等申告書の提出を怠ることで罰則を受けるわけではありませんが、申告先である所管の都道府県税事務所を確認したうえで、提出することを推奨します。

また、事業開始等申告書の書き方は複雑ではなく、事業所・事業者の情報を簡潔に記入するだけで済みます。本記事で解説した記載例を参考にしながら、個人事業開始等申告書を作成してみてください。

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・本記事の内容は、公開日時点の情報をもとに作成しています

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