公開日:2022.04.18|更新日:2023.08.30

事業開始申告書とは?開業届との違いや書き方・提出方法について解説

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個人事業を開始した時に必要な手続きとは?<br />

事業開始等申告書とは

事業開始等申告書の書き方<br />

まとめ

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自身のスキルや経験を生かして働ける個人事業主ですが、正式に事業を開始する際には諸手続きが必要となります。事業開始等申告書(個人事業等開始申告書)も、個人事業主が事業を始めるときに必要な書類の1つであることから、事前に準備を進めておくようにしましょう。

今回の記事では、事業開始等申告書の概要に加え、開業届との違いについて解説します。個人事業主を開始するときに必須の手続きをまとめているので、今後の参考にしてみてください。

 

 

個人事業を開始した時に必要な手続きとは?

事業開始等申告書の書き方や提出方法を解説する前に、個人事業を開始するときの手続きを紹介します。開業届の提出から、青色申告承認の申請、その他の申請までどのような手続きが必要であるかを確認しましょう。

 

開業届の提出

個人事業を開始するときには、開業届の提出が必要です。開業届とは、個人事業の所得による「所得税」が発生することを税務署に伝える書類のことで、個人事業主で働く方は、納税地の税務署に提出しなければなりません。なお、開業届の提出は、個人事業を開始した日から1か月以内に済ませるようにしましょう。個人事業を廃止・取りやめる場合も同様に、「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の税務署に提出します。

 

青色申告承認申請

開業届を提出するのと同時に、青色申告承認申請の提出も忘れないようにします。青色申告承認申請は、個人事業の確定申告を行う際に、青色申告を選ぶための必要な書類です。
青色申告は、白色申告よりも複雑な記帳が求められますが、最大65万円の控除を受けられるメリットがあります。また、最近では、青色申告に特化した確定申告のソフトも充実していることから、手間をかけずに記帳できるようになりました。個人事業主の方で、節税対策を徹底したいという場合には、青色申告承認申請を提出するようにしましょう。
青色申告で確定申告を済ませるためには、事業開始日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。提出する時期が遅れると、青色申告の対象となる確定申告も次年度に持ち越される可能性もあるため注意が必要です。青色申告承認申請の提出を忘れないように、開業届と同時に税務署に提出することをおすすめします。

 

事業開始等申告書の提出

そして、個人事業主の開業手続きの際に、事業開始等申告書も合わせて提出します。開業届や青色申告承認申請書と異なり、事業開始等申告書は、各都道府県税事務所に提出することとなっています。
提出するタイミングですが、都道府県ごとに異なります。たとえば、東京都の場合、個人事業を開始した日から、15日以内での提出が原則です。神奈川県は、開業してから1か月以内と、都道府県で提出期限が定められています。いつ提出すればよいのか気になる方は、自治体に問い合わせたり、「事業開始等申告書 都道府県名」と検索したりすることで、事業開始等申告書の提出時期を確認してください。

 

その他の手続き

前述の3つの手続き以外に、個人事業主それぞれの状況に応じて、その他の手続きが必要です。たとえば、従業員を雇用している方で、従業員の給与から源泉徴収した所得税の納期を年2回にまとめる場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しなければなりません。

また、配偶者や両親を従業員として雇用する場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」も同時に提出します。税務署や専門家とも相談したうえで、どの手続きを行えばよいか事前に確認しておきましょう。

事業開始等申告書とは

個人事業を開始した時に必要な手続きで紹介した「事業開始等申告書」とは、個人事業を始めたことを住んでいる都道府県に報告するための書類です。各都道府県に開業したことを報告する理由は、各自治体における地方税の納付が義務付けられているためです。

国税である所得税は国税庁が管理していますが、地方税は各都道府県が管理しています。つまり、別々の組織が異なる税金を管理していることから、都道府県にも開業したことを書類で報告しなければなりません。

開業届との違い

開業届との違いは、提出先です。開業届は、税務署に提出することとなっています。一方で、事業開始等申告書は、地方税の処理に関連するため、各都道府県税事務所に提出します。なお、個人事業主の住民税については、管轄する税務署に開業届を提出しておけば、各自治体に提出する必要はありません。

 

開業届の場合

提出先:管轄する税務署
目的:所得税が発生することを報告
提出期限: 個人事業を開始してから1か月以内

 

事業開始等申告書の場合

提出先:都道府県税事務所
目的:地方税が発生することを報告
提出期限: 各都道府県で異なる。(例:東京都は個人事業を開始してから15日以内)

事業開始等申告書の書き方

初めて事業開始等申告書を提出する方は、どのように書類を作成するかチェックしておくことが大切です。ここでは、事業開始等申告書に記載する内容を細かく解説します。

1.事業所に関する情報

事業開始等申告書に、事業所に関する情報を記載します。事業所の所在地、電話番号、名称や屋号、事業の種類を記載していきます。事業所の所在地と自宅の住所が異なる場所にある方で、事業所を納税地として税務署に提出している場合、所在地の欄に丸印を付けてください。

2.事業主の住所、電話番号、個人事業主名

事業所の情報に加え、個人事業主本人の情報についても記載します。事業主の氏名、事業主の住所、電話番号を記入してください。事業主の住所が、事業所と同じ住所の場合、「同上」と記載します。

3.事業開始日

次に、事業開始日です。個人事業主として事業を始めた年・月・日を記入します。各都道府県で事業開始等申告書を提出するタイミングが決まっているため、開業した日から提出までの期間が遅くならないように注意しましょう。

4.事由

事業開始等申告書を提出する理由に印を付けます。個人事業を開始するときは「開始」、個人事業を廃止するときは「廃止」を囲んでください。その他の事由があれば、別途記入します。

5.事業開始等申告書の提出日

すべての必要事項を記入したあとは、事業開始等申告書の提出日を記入します。1日、2日程度の遅れであればそのままでも問題はありませんが、提出日として記入した日と、実際の提出時期が大きく異なる際には、書類を作り直すことを推奨します。また、事業主の名前と、署名・捺印も忘れないようにしましょう。

6.提出先の事務所

記入内容に誤りがないことを確認し、最下部の欄に提出先の事務所を記載します。居住している都道府県によって、事務所名も異なるため注意が必要です。たとえば、東京都の場合は、所管の都税事務所を確認し、記入をしてください。

 

事業開始等申告書は絶対に必要?出さなかったらどうなる?

各都道府県に提出することとなっている事業開始等申告書ですが、絶対に提出する必要があるのでしょうか。また、仮に提出しなかった場合、ペナルティが発生するのかどうか気になる方も多いはずです。

まず、事業開始等申告書を提出しなくても、基本的に罰則を受けることはありません。また、期限が過ぎてから提出する場合も、事情を説明すれば受理をしてもらえます。つまり、事業開始等申告書は提出すること自体は推奨されていますが、未提出のままでも罰せられないので安心してください。

 

ただし、個人事業で発生した所得税を確定申告すると、自動的に居住地の都道府県にも報告がなされます。課税対象である事業主に、納税通知書が届く仕組みとなっているため、個人事業開始等申告書を提出しなくても、各都道府県に納税情報はそのまま残ります。

 

まとめ

事業開始等申告書は、個人事業を開始する際に、開業届や青色申告承認申請と同時に提出します。なお、事業開始等申告書の提出を怠ることで罰則を受けるわけではありませんが、申告先である所管の都道府県税事務所を確認したうえで、提出することを推奨します。

また、事業開始等申告書の書き方は複雑ではなく、事業所・事業者の情報を簡潔に記入するだけで済みます。本記事で解説した記載例を参考にしながら、個人事業開始等申告書を作成してみてください。

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