公開日:2022.04.18|更新日:2023.08.30

個人事業主が加入すべき社会保険とは?会社員との違いや従業員についても解説!

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社会保険とは

社会保険の種類

個人事業主が加入する社会保険の種類<br />

個人事業主が従業員を雇用する場合に加入する社会保険

個人事業主と会社員での社会保険における違い<br />

サラリーマンから個人事業主になる場合に注意する点

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怪我をしたり、病気になったりすることで、急に仕事ができなくなる場合があります。一般的なサラリーマンであれば、社会保険によって救済を受けることが可能ですが、個人事業主も同様に受けられるのでしょうか。

個人事業主の方も安心して働けるように、社会保険の加入をしておきましょう。今回の記事では、社会保険の種類や個人事業主が加入できる社会保険を紹介します。

 

 

社会保険とは

社会保険とは、病気や怪我、障がい、介護、退職や失業などが原因で、働けなくなった際に備えるための保険制度のことです。国や自治体、雇用者、雇用主などが一体となって支える相互扶助の保険制度で、万が一の場合に活用できます。

基本的に、会社員と個人事業主では適用される社会保険が異なり、個人事業主の方は自分自身でしっかりと管理しなければなりません。

社会保険の種類

日本の社会保険制度は「公的医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類に分けられます。まずは、それぞれの保険内容について詳しく把握しましょう。

 

①公的医療保険

公的医療保険とは、毎月一定額の健康保険料を支払うことで、医療費の7割を負担してくれる制度(就学期・就労期の場合)です。たとえば、治療費として1万円かかった場合でも自身が支払う費用は全体の3割になることから、3,000円のみしかかかりません。このように、病気を患いやすい方や日常生活のなかで怪我をした際に、金銭的な負担を抑えることができます。
なお、公的医療保険は、会社員や公務員、その家族が加入する被用者保険があり、勤務先によって異なります。民間企業に所属している場合には、従業員本人とその家族は「健康保険組合」や「協会けんぽ」に加入し加入、公務員や教職員とその家族は「共済組合」に加入します。また、自営業や個人事業主とその家族は、「国民健康保険」に加入することになります。

 

②年金保険

年金保険とは、20歳以上の一定期間にわたって掛金を支払うことを条件に、定年退職後や病気や怪我などで働けなくなったときの生活を保障する制度です。日本国内では、20歳から60歳未満のすべての人が国民年金に加入することとなっています。
年金保険には、給与所得者であるサラリーマンや公務員などが加入する「厚生年金」と、自営業や個人事業主などが加入する「国民年金」の2種類があります。また、厚生年金の制度では、、国民全員の加入義務がある「国民年金」を土台に、厚生年金をプラスする2階建て構造となっており、最終的に保障される金額にも違いが出ます。

 

③介護保険

介護保険は、社会全体で高齢者を支えるための制度です。原則として、40歳以上の人はサラリーマンや個人事業主に限らず、「介護保険料」を毎月支払う必要があります。
介護保険料の支払いは、年齢によって異なる点に注意しましょう。まず、40歳以上、65歳未満の方は、40歳以上の世帯全員分の介護保険料を国民健康保険料と同時に支払います。
次に、65歳以上の方は、すでに年金を受給しているかどうかで支払い方法が異なります。年金を受給している場合、年金から差し引かれる形で介護保険料が支払われます。一方で、年金を受給していない場合は、納付書、口座振替等を用いて、自身で支払わなければなりません。

 

④雇用保険

雇用保険は、会社や組織などで雇用されている労働者を保護するための社会保険制度です。労働者が失業したときに、生活の安定や再就職を支援するために、失業給付金の支給、ハローワークの利用といったサービスを提供しています。
基本的に、「労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上は雇用が継続する見込みである場合」に、雇用保険を加入しなければなりません。ただし、個人事業主の方は、雇用保険に加入することができません。

 

⑤労災保険

労災保険とは、労働者災害補償保険を略した言葉で、労働者が業務中や通勤中に怪我をしたり、障がいが残ったりしたときに、労働者を支援する制度です。また、労働者本人だけでなく、家族の生活を支援する目的があり、労災保険に加入することで、万が一の場合に備えられます。

個人事業主が加入する社会保険の種類

サラリーマンと個人事業主では、加入する社会保険の種類が異なります。また、保険料についても違いが出るほか、基本的に個人事業主は自己負担となる点にも注意が必要です。

 

①国民健康保険

個人事業主でも、国民健康保険への加入が義務付けられています。基本的に、サラリーマンであれば、会社が独自に加入している健康保険組合に加入し、加入者本人と会社が折半して保険料を支払います。
しかし、個人事業主の場合、保険料を自己負担で支払わなければなりません。さらに、前年の所得に連動しているため、収入が多いほど保険料も高額となります。

 

②国民年金・国民年金基金

個人事業主の場合、健康保険同様に、国民年金を全額自身で支払います。ただし、収入に連動することなく、決まった金額を支払う点が異なります。
なお、国民年金保険料は、確定申告時に「社会保険料控除」として、節税に活用できます。さらに、収入に余裕がある個人事業主の方は、国民年金に加え、「国民年金基金」に加入することで、保険料を多く積み立てられます。

 

③介護保険

介護保険は、サラリーマンと個人事業主に違いはなく、支払いが義務付けられています。原則として、40歳になった段階で、毎月介護保険料を支払わなければなりません。

 

④雇用保険・労災保険

雇用保険と労災保険は、個人事業主だと加入することができません。つまり、個人事業主の方は、自身が働けなくなった場合に備えて、民間の保険に加入することや、あらゆるリスクに対する準備をしておきましょう。

個人事業主が従業員を雇用する場合に加入する社会保険

個人事業主が従業員を雇って事業を行う際には、社会保険の加入が必須となる場合があります。また、雇用者の人数によって加入する保険も異なることから、雇用する前に確認をしておきましょう。

 

従業員が1人以上5人未満の場合

従業員を1人以上雇用する場合は、労災保険の加入が必須です。また、「労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上は雇用が継続される見込み」に該当する従業員を1人以上雇用する場合には、原則として雇用保険の加入が必要です。雇用保険は個人事業主が一部負担、労災保険は個人事業主が全額負担します。

 

従業員が5人以上の場合

次に、前述と同様の条件で、従業員を5人以上雇用する場合、健康保険と厚生年金の加入が義務となります。健康保険、厚生年金の支払いは、いずれも個人事業主と従業員が折半します。ただし、個人事業主本人は、健康保険と厚生年金の加入はできません。

個人事業主と会社員での社会保険における違い

個人事業主と会社員では、加入できる社会保険や保険料が異なります。また、健康保険、年金、介護保険に関してはサラリーマンと同じように加入できますが、雇用保険・労災保険だけは個人事業主の方は加入できない点に注意が必要です。サラリーマンから個人事業主に切り替える際には、自身が適用される社会保険を調べておくようにしましょう。

サラリーマンから個人事業主になる場合に注意する点

社会保険が充実しているサラリーマンから、個人事業主になる場合には、注意しておきたいポイントがあります。加入できる保険自体が少なくなることや、保険料の負担が大きくなることから、日常的に気をつけておきたい点をまとめます。

 

家族の社会保険料も支払う

サラリーマンから個人事業主に切り替えると、家族の社会保険の取り扱いも変わります。通常、サラリーマンであれば、家族の年収が130万円未満の場合、扶養家族として扱うことができます。
しかし、個人事業主の場合はそもそも扶養というものが存在せず、家族それぞれが自身の保険料を支払わなければなりません。結果的に、社会保険の負担も大きくなり、所得を圧迫する点に注意が必要です。

 

節税対策を行う

個人事業主では、売上から経費や控除を差し引いた金額に対して、所得税が課せられます。毎年、2月から3月にかけて提出する確定申告時に自身で所得税を納めなければなりません。
ただし、国民健康保険などの料金は課税対象から外すことができます。控除を受けるためにも、その年に払った社会保険料は申告するようにしましょう。

 

民間の保険にも加入する

個人事業主は、労災保険や雇用保険の加入ができないことから、何らかの理由で働けなくなったときに収入が途絶える危険性があります。そこで、社会保険だけに頼るのではなく、民間の保険にも加入をしておきましょう。
たとえば、医療保険、生命保険に加入していれば、怪我、病気、入院などが必要になった場合でもリスクをカバーすることができます。節税対策につながることもあるため、検討してみてください。

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・本記事の内容は、公開日時点の情報をもとに作成しています

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