公開日:2022.04.18|更新日:2024.06.14

資本準備金とは?資本金・資本余剰金との違いも解説!

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資本準備金とは

資本金とは

資本剰余金とは

資本準備金のメリット

資本準備金に関する手続き方法

まとめ

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会社を設立する際に資本金を設定する必要がある一方で、「資本準備金」や「資本剰余金」といった言葉をよく知らないという方も多いのではないでしょうか。資本準備金、資本剰余金を理解しておくことで、自社の経営状況を数字で把握できるようになります。

本記事では、資本金、資本準備金、資本剰余金の概要を解説した上で、資本準備金を積み立てるメリットを紹介します。資本準備金を積み立てる方法や切り崩す方法もまとめているので、ぜひ確認してみてください。

 

 

資本準備金とは

会社法第445条2項によると、資本準備金とは「資本金の2分の1を超えない金額に関して、資本金として計上しなくてもよい部分」のことです。簡単に説明すると、資本金ではありませんが、万が一の場合に準備しておくお金を意味します。

会社を経営するなかで、売上増加や事業の成功などのポジティブなシーンだけでなく、業績が悪化する場面も多くあります。仮に何らかの原因で経営状況が悪化した場合に、資本金しか余剰資金がなければ、赤字を補填するために減資しなければなりません。しかし、減資をする際には、資本金を記載した登記の変更や株主総会で決議を行うなどの複雑な手続きが必要です。

そこで資本準備金は、資本金に代わって多額の支出や赤字の補填に利用できます。資本金の半分の額まで別に用意しておくことができるため、減資を行う必要がありません。

引用:会社法第445条2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

資本金とは

資本金とは、株主が株式会社に払い込んだお金のことです。会社法第445条第1項によると、「株式会社の資本金の額は、設立、または株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払い込み、または給付をした財産の額」とされており、会社財産を保護することを目的としています。

会社を設立する際に、株式数と資本金を決めた上で会社名義の法人口座に払い込む必要があります。基本的にスタートアップ企業のような新興企業の場合、投資家からすぐに資金調達をするのは難しいため、発起人や関係者が自身のお金を資本金として払い込みます。

資本金は会社の体力値とも呼ばれており、一般的に資本金の金額が多ければ多いほど、対外的な信用力を高めることができます。なお、株式会社の設立には1,000万円の資本金が必要でしたが、2006年に新会社法が施行されて以降、1円からでも株式会社を設立できるようになりました。

 

引用:会社法第445条1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

資本剰余金とは

資本剰余金は、会社を設立する際に株主から集めた資金のうち、資本金として払い込まなかった分のお金です。前述した「資本準備金」と、その他資本取引により生じた剰余金を足した金額を指します。基本的に、株主資本が増える、または減ることで生じる項目であるため、会社の事業に関連しない項目です。

また、会社法第453条によると「株式会社はその株主に対し、剰余金の配当をすることができる」とされており、資本剰余金を配当原資として利用できます。

引用:会社法第453条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

資本準備金のメリット

資本準備金は、資本金の2分の1を超えなければ積み立てることができます。では、積み立てていくことで会社にどのようなメリットがあるのでしょうか。資本準備金を積み立てるメリットを紹介します。

 

赤字の補填につながる

決算で赤字が発生した際に、資本準備金を使って補填することができます。赤字に陥ると、金融機関や取引先、投資家などからの信用が低下し、経営にさらなる悪影響を及ぼす可能性があります。

資本金から切り崩すことも可能ですが、登記内容の変更や株主総会での決議が必要など手間がかかってしまいます。一方で、資本準備金を積み立てておけば、特別な手続きを行わずに赤字を補填できるのです。

 

資本金を増資できる

会社の資本金を増資する場合、一般株主から資本の払い込みを募集するか、資本準備金の一部、またはすべてを資本金に組み入れることとなります。しかし、一般株主からの払い込みは、期待したとおりの結果が得られにくいのが難点です。

一方で資本準備金を組み入れる方法は、株主総会における普通決議のみで済みます。このように、積み立てておいた資本準備金を資本に組み入れることで、対外的な信用力を得られるようになります。

 

税制の優遇措置を受けやすくなる

資本金は会社の体力を示す数字であり、金額が大きいほど社会的な信用力向上にもつながります。反対に、資本準備金と分散し資本金を縮小することで、節税効果を得られます。

たとえば、消費税は会社設立時の資本金額が1,000万円未満であれば、設立後2年間は消費税の納税が免除されます。また、資本金額が1億円以下は中小法人とみなされるため、年間所得が800万円以下の場合、法人税の軽減や外形標準課税の対象外となります。

とはいえ、資本金額が極端に少なすぎると、対外的な信用力が低下し、金融機関や投資からの融資を得られにくくなる危険性もある点に注意しなければなりません。専門家とも相談しながら、会社設立時の資本金額を調整しましょう。

資本準備金に関する手続き方法

資本準備金を積み立てたり、取り崩したりする際には手続きと仕訳の管理が必要です。ここでは、それぞれの方法を紹介します。

 

資本準備金を積み立てる方法

資本準備金を積み立てるには、資本金から組み入れるか、資本剰余金から組み入れるかの2つの方法があります。まず、500,000円分を資本金から組み入れる場合、借方に「資本金 500,000円」、貸方に「資本準備金 500,000円」と記帳します。このとき、資本金を減額することから、株主総会の特別決議や登記の変更を行わなければなりません。

次に、資本剰余金から500,000円を資本準備金に組み入れる場合、借方に「その他の資本剰余金 500,000円」、貸方に「資本準備金 500,000円」と記帳します。資本金から組み入れる場合と異なり、株主総会での普通決議のみで手続きを進められます。

 

資本準備金を取り崩す方法

一方、資本準備金を取り崩すときには「株主総会の普通決議」「債権者保護手続き」が必要です。資本金に組み入れる場合と、資本剰余金に振り替える場合の2種類があります。

資本金に500,000円分を組み入れる場合、借方に「資本準備金 500,000円」、貸方に「資本金 500,000円」と記帳します。同様に、資本剰余金に振り替える場合、借方に「資本準備金 500,000円」、貸方に「その他の資本剰余金 500,000円」と記帳します。

なお、資本準備金から資本金に全額組み込む場合のみ、「株主総会の普通決議」のみで債権者保護手続は不要です。それ以外の場合は「株主総会の普通決議」と「債権者保護手続き」を行います。

まとめ

創業間もない時期の金銭的な課題を解決するためにも、助成金や補助金を活用してみましょう。原則として返済する必要がないことから、リスクを伴わずに事業資金として有効に利用できます。

とはいえ、すぐに資金が手元に入るわけではないため、日頃から資金管理を徹底することが大切です。さまざまな種類の助成金・補助金制度があるため、自社で適用できそうなものをピックアップしてみてください。

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・本記事の内容は、公開日時点の情報をもとに作成しています

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