公開日:2021.12.13|更新日:2023.08.31

個人事業主の経費に計上できるものは?計上する際の注意点も解説

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そもそも経費とは?

経費を計上するメリット

個人事業主が経費として計上できる項目

個人事業主が経費計上する際の注意点

個人事業主の経費計上で節税効果を高める方法

まとめ

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昨今では、会社に所属せずに個人事業主として働いている人も増えてきています。個人事業主であればできる限り手取りの金額を増やすために、適切な節税対策を行いたいと考えている人方も多いでしょう。そこで今回は、個人事業主の節税に大きな影響を与える「経費の計上」について解説します。個人事業主として計上できる経費の項目や、計上する際の注意点について詳しく紹介しているので、個人事業主の方や将来的に個人事業主として独立したいと考えている方はぜひ参考にしてください。

 

 

そもそも経費とは?

経費とは、事業を行う際に発生した費用のことをいいます。たとえば、パソコンを利用して働く個人事業主であれば、パソコンは働くために必要な物品です。そのため、パソコンの購入にかかったお金は事業を行うために必要な支出となり、経費として認められます。

一般的に所得は、以下の計算式で導かれます。

(所得)=(収入)-(経費)

個人事業主が納める税金の多くは所得に対して課せられます。つまり、経費が多くなればその分所得が減り、課せられる税金も少なくなります。そのため、個人事業主は経費をしっかりと記録し、正しく計上することが大きな節税につながります。しかしながら、何でも経費として計上できるというわけではありません。後に紹介する「計上できる項目」を正しく理解し、適切に申請する必要があります。また、関係ないものを経費として申請しても認められず、悪質な場合には違法行為にもなるため、ルールを守って申請するようにしてください。

経費を計上するメリット

経費を計上することの最大のメリットは、節税につながることです。節税とは、税務制度に従って合法的に税金の額を減らすことをいいます。つまり経費の計上により、税金の額を減らすことが可能です。

たとえば、ある個人事業主の年間の収入が400万円だったとします。経費を計上しなかった場合は所得が400万円となり、この400万円に対して税金が課せられます。一方で、経費を正しく計上することで50万円ほどが経費として認められた場合、所得は350万円になります。この350万円に対して税金が課せられるため、上記と比べて少ない税金で済みます。

収入額を意図的に変更したり、関係ない経費を計上したりすることは違法行為に当たりますが、税務制度に則って合法的に実施する節税は違法ではありません。個人事業主であれば経費の計上についてしっかりと理解し、節税を行うことをおすすめします。

個人事業主が経費として計上できる項目

個人事業主が経費として計上できる項目は租税公課、水道光熱費、家賃、旅費交通費、通信費、接待交際費、修繕費、消耗品費、外注工賃、雑費など多岐にわたります。それぞれの項目について紹介します。

租税公課
租税公課は、各種税金のことです。事業を行う際にかかった消費税や地方消費税、事業税は経費として計上できます。また、固定資産税、印紙税、登録印紙税、不動産取得税、自動車税なども経費として計上可能です。

水道光熱費
水道、電気、ガスの利用で発生した水道高熱費も経費として計上できます。自宅を事務所として利用している場合は、事業運営で発生した水道高熱費を正しく伝える必要があります。また、水道やガスに関しては、事業運営とは関係ない場合、経費として認められないことがあります。

家賃
事務所をレンタルするために発生した家賃も経費として計上できます。自宅を事務所として利用している個人事業主の場合は、全額ではなく一部のみ申請できます。

旅費交通費
打ち合わせ時の移動や宿泊にかかった費用も経費として計上可能です。電車やバス、タクシー利用料金、ホテルの宿泊料金なども経費として計上できますが、必要な経費であったことを適切に証明する必要があります。

通信費
事業で必要となるインターネット契約料金や携帯電話代なども経費として計上できます。ほかにも、切手代や郵送代も通信費として計上可能です。携帯電話を業務・個人用に兼用している場合は、一部のみ計上することができます。

修繕費
事務所や事業で利用する車両の修繕費も経費として計上できます。また、事務所のレンタルが終了した際の原状回復費用も修繕費に含めることが可能です。

消耗品費
事業で利用する各種消耗品も経費として計上できます。具体的には、事業で利用するパソコンや文房具、資料を整理するための家具などです。ただし、取得価格が10万円を超える場合には備品扱いとなり、消耗品費では計上できません。

外注工賃
個人事業主であれば、仕事の一部を外部に依頼することもあります。ほかの事業主に仕事を依頼し、その報酬を支払った場合は外注工賃として計上できます。

雑費
雑費はほかの項目では当てはまらない経費を計上します。事業に関連するものであれば雑費項目として計上できますが、チェックはほかの項目よりも複雑になる場合があるため、証明できる証拠書類をしっかりと準備しておくことが重要です。

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個人事業主が経費計上する際の注意点

個人事業主にとって大きな節税になる経費計上ですが、個人事業だからこそ気をつけなければならない注意点もあります。

証拠となる資料を確実に保管する
経費を計上するためには、それを証明する証拠書類が必要です。一般的には領収書かレシートが証拠書類として認められるため、経費に関連する支出があった場合には領収書かレシートを回収する必要があります。また、領収書やレシートに日付や宛名、支払金額、但し書きがない場合には証拠書類として認められません。個人事業主はこれらの管理やチェックを個人で行う必要があります。

個人の生活と事業をしっかりと分ける
個人事業主にありがちな失敗が事業の経費と個人の生活費用を混ぜてしまうことです。経費計上ができるのは業務と関連して発生した支出のみです。しかしながら、業務と日常生活で共用できる消耗品などを購入し、経費として認められなかったという例が増えています。個人事業主は、事業でかかった経費と普段の生活でかかる費用を分けるようにし、誤解が生じないようにすることも大切です。

経費と収入のバランスに気をつける
経費をできる限り計上することは節税の観点からは重要ですが、収入の額からは考えにくい金額の経費を申請した場合、税務署から怪しまれる可能性もあります。適切な項目であれば問題ないとはいえ、経費があまりにも大きくなる場合は事業計画自体を一度見直すことも考えた方がよいでしょう。

個人事業主の経費計上で節税効果を高める方法

個人事業主であれば、合法な節税によってできる限り税の支払いを減らしたいと考えるでしょう。最後に、経費計上で節税効果を高めるための方法について紹介します。

青色確定申告を行う
個人事業主が確定申告をする際には「青色確定申告」と「白色確定申告」のどちらかにて行います。節税効果を高めたいのであれば青色確定申告を選ぶようにしてください。青色確定申告では、最大65万円までの特別控除を受けることが可能なことに加え、事業に赤字が出た場合、3年間までであれば繰り越すことができます。青色確定申告は事前の申請が必要な上に書類申請も複雑ですが、節税の面では大きな恩恵を受けることができます。個人事業主は青色確定申告ができるよう、早めに準備を整えるとよいでしょう。

できるだけ多くの項目を経費として計上する
大きな節税効果を得るためには、関連するであろう経費の記録と証拠書類を保管し、できるだけ多くの項目を経費として計上することをおすすめします。確定申告時に書類を集めようとしても難しいため、自分でルールを作り、日頃から保管、チェックする癖をつけるとよいでしょう。

税理士に相談してアドバイスをもらう
個人事業主の節税は複雑なルールが多く存在するため、確実な節税効果を期待するのであれば一度税理士に相談することをおすすめします。この際に大切なのは、経費計上の手続きをすべてやってもらうのではなく、あくまでもアドバイスをもらうことです。個人事業主であれば、将来にわたって経費計上を行っていくことになります。毎年税理士に依頼していたのであれば多額の費用がかかるため、ゆくゆくは自分で対応できるようにアドバイスを求めることをおすすめします。

まとめ

本記事では、個人事業主が経費として計上できる項目について詳しく紹介しました。計上できる経費を理解しておくことでより多くの経費を計上でき、大きな節税効果につながります。個人事業主の方はぜひ一度、自身の支出項目などについて確認する機会を設けることをおすすめします。

本記事では、有限会社について詳しく解説しました。有限会社は新規ではすでに利用できなくなっているものの、有限会社を継続して利用している会社も多くあります。有限会社には独特の社風があることもあるため、意味や違いをしっかりとおさえておくとよいでしょう。

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・本記事の内容は、公開日時点の情報をもとに作成しています

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