開業届とは?
開業届は出すべき?提出するメリットは?
開業届の書き方
開業届の手続き
開業届を提出する際の注意点
まとめ
新時代のオフィス WeWork で新しい働き方を
個人事業主は起業する際に「開業届」を提出しますが、具体的になぜ必要なのか、開業届にはどのような意味があるのかについて詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。開業届を提出しないことによる罰則は設けられていませんが、税務署に提出することでさまざまなメリットを受けることができるため、個人事業を営む際は提出するのがおすすめです。
本記事では、個人で新たにビジネスを始める方向けに開業届が必要な理由やメリットなどを分かりやすいように解説します。実際に開業届を税務署に提出する方法も紹介しているので、作成方法に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
開業届とは?
開業届とは、個人で事業を開業した際に税務署に報告する書類のことです。正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼び、原則として営利目的で事業を開始した後の1か月以内に税務署へ提出しなければなりません。ただし、開業届を税務署に提出しないことによる罰則は設けられていません。あくまでも所得税や住民税、消費税といった税金を納めるために、個人事業主として開業したことを税務署に知らせるのが目的です。
開業届は出すべき?提出するメリットは?
開業届の未提出は罰則の対象にはなりませんが、個人で事業を始める際に開業届を提出しておくとさまざまなメリットを得られます。提出するか悩まれている方は、開業届にどのようなメリットがあるのかを確認しておきましょう。
最大65万円の控除を受けられる
開業届を提出するメリットに、青色申告による最大65万円の控除を受けられる点が挙げられます。まず前提として、個人事業主での事業所得については毎年税務署に確定申告を行わなければなりません。
確定申告を行う際には「白色申告」と「青色申告」を選ぶことになりますが、青色申告を利用するためには、開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告は、白色申告よりも細かい帳簿付けや貸借対照表の作成が求められている一方で、事業所得から最大65万円の控除を受けられます。
青色申告での書類作成に煩わしさを感じる方も多いですが、2014年からは白色申告に帳簿付けが必要になったほか、現在ではクラウドサービスを利用し、簡単に帳簿付けや貸借対照表を作成できるようになりました。青色申告による事業所得の節税効果を狙いたいという方は、開業届と青色申告承認申請書を提出しておきましょう。
法人口座を開設できる
開業届を提出することで、金融機関における法人口座を開設しやすくなります。法人口座を開設する際には、事業用であることを証明するために個人の身分確認や開業届の控えが必要となる場合があります。
法人口座を開設しないまま、一般の個人口座を事業用として使用することももちろん可能です。しかし取引先が増えたり、収入が増加したりすると経理作業に不便を感じることも考えられます。個人の銀行口座と事業用の銀行口座を分けて資金を運用したい場合には、開業届を提出するとよいでしょう。
社会的な信用を得やすい
会社員や経営者とは異なり、個人事業主の社会的な信用は高くありません。ときには個人事業主の身分の場合、賃貸を借りることも難しい場面もあることから、生活に不便を強いられる可能性もあります。
一方で、開業届の控えを持っていることは一定の社会的な信用につながります。また、資金を得るために融資を申し込んだり、店舗用の物件を契約したりする場合にも開業届の控えの提出を求められることもあります。今後、事業拡大や資金の融資が必要な方は開業届を提出しておくのがおすすめです。
開業届の書き方
開業届を提出する前に、各自で書類を作成しなければなりません。とくに難しい作業ではないものの、書類の記入事項が多いため、一つひとつ整理した上で作成しましょう。
(1)開業届の入手
まずは、開業届の書類を入手する必要があります。開業届は各市町村における税務署の窓口や、国税庁のホームページからダウンロードできます。なお、青色申告を希望する方は開業届に加え、青色申告承認申請書を入手しておくことも忘れないようにしましょう。
(2)納税地の税務署名を確認する
開業届の書類を入手したあとは、実際に記入を進めていきます。必要事項を記入する前に、納税地について確認しておくようにします。自宅や事業所の住所と照らし合わせ、管轄の税務署を調べましょう。
(3)必要事項を記入する
準備が整い終わったら、開業届の必要事項を記入します。具体的には、以下の項目について記入が必要です。
氏名と生年月日
開業届を申請する本人の氏名と生年月日を記入後に、押印します(実印指定なし)。
マイナンバー
自治体で発行したマイナンバーや通知カードの数字を記入します。
屋号
屋号とは、個人事業主が名乗る際に用いられる事業用の名称です。未定の場合、無記入でも問題ありません。
届出区分
新規開業の場合、「開業」に丸を付けます。事業の引き継ぎを受ける場合は、受けた先の住所・氏名を記入します。
所得の種類
事業所得、不動産所得、山林所得のうち、該当するものにチェックマークをつけます。一般的な個人事業主の方は「事業所得」で問題ありません。
開業日と廃業日
開業日は、原則として提出日から1か月以内の日付を記入します。ただし、明確にルールが設けられているわけではないため、各個人事業主が開業したと認識した日付でも可能です。また、開業した年に青色申告を希望する場合は、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書の提出が必要となります(開業日が1月16日以降の場合)。2か月を過ぎると、翌年分からの適用になってしまう点に注意が必要です。
開業届の手続き
開業届の書類が完成したあとは、承認を受けるための手続きに移ります。書類をどこに提出するのか、どのような手続きを進めればいいのかを確認しましょう。
(1)納税地の税務署に提出
完成した開業届は、納税地の税務署に提出します。この際に気をつけておきたいのが、開業届の書類に記載した納税地と、手続きを行う納税地の税務署に誤りがないようにすることです。あらかじめ書類作成前に、納税地と税務署の確認を忘れずに行ってください。
(2)提出時の必要書類
開業届を提出する際には、原則として開業日から1か月以内に別途書類が必要になる場合があります。窓口で提出する方は、マイナンバーカードが求められます。また、マイナンバーカードを持っていないという方は「マイナンバー通知カードの写し」「マイナンバーを記載した住民票の写し」「マイナンバーを記載した住民票記載事項証明書」のいずれかと、免許証やパスポートの写しなどの本人確認書類が必要です。
(3)開業届の控え受領
税務署に開業届を提出したあとは、開業届の控えを忘れずに受け取りましょう。受付印が押印された状態で、控えを受け取ることができます。今後、法人口座の開設や各種契約などに必要となるため、自宅でなくさないように保管します。なお、開業届を郵送で送る方は、返信用の封筒を入れておけば控えが返送されます。
(4)各自治体への提出
開業届は税務署だけでなく、納税地の自治体にも提出する必要
開業届を提出する際の注意点
開業届を提出する際には、以下の注意点に気を付けましょう。現在の状況を踏まえながら、注意点を確認してみてください。
失業手当が受けられなくなる
会社員として働いている方が退職したときに、失業手当を受けることができます。しかし、開業届を税務署に提出すると、失業手当が受けられなくなります。
これは、開業届を提出した段階で所得が発生するであろう事業を始めたとみなされるためです。仕事を探している求職者でなくなり、失業手当も打ち切りとなります。
配偶者の扶養に入っているときの対応
配偶者の扶養に入っている方が、開業届を提出すると扶養から外れる可能性があります。会社で加入している健康保険組合によって異なりますが、「年間所得が一定額を超えていなければ、開業届を提出しても扶養のまま」、「開業届を提出した段階で扶養から外れる」といった2パターンに分けられます。もし、2つ目の扶養から外れるパターンの場合、自分自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要
開業届を出したあとに、年間所得が合計20万円を超えた場合、確定申告を行う必要があります。この20万円という数字は、1月1日〜12月31日の期間で、経費を差し引いた額を指します。たとえば、年間の売上が25万円で経費が3万円だったとすると、年間所得が22万円となり確定申告が必要です。なお、個人事業主として働く方はもちろんのこと、副業で年間所得が20万円を越えていた場合でも確定申告の対象となります。
まとめ
個人事業主やフリーランスとして事業を行っている方は、開業届の提出を忘れずに行いましょう。青色申告による節税効果や社会的な信用を得やすくなるといったメリットがあり、提出しない場合よりも事業を円滑に進めることが可能です。開業届の提出は必要事項を記入して、納税地の税務署と自治体に提出するだけで完了します。本記事を参考にしながら、開業届を提出するべきかを検討してみてください。
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